関係者間、親族間において売買を行う場合

関係者間(個人⇔法人等)や親族間において不動産を売買する場合、売買価格は当事者間で決めることができる関係にあります。しかし、時価と乖離する金額で売買を行うと、税務署から指摘される場合があります。税務署に対する売買価格の説明資料として、鑑定評価書をご利用いただけます。

相続税の申告を行う場合

相続税の申告を行う場合、原則としては国税庁が定める「財産評価基本通達」に沿って評価を行いますが、特別な事情がある場合は、鑑定評価による申告も認められています。相続税評価が高いと感じたら、ご検討下さい。

取得価格が不明な場合

個人が不動産を売却して利益が出た場合、譲渡所得金額に対して譲渡所得税が課税されます。しかし、税務上、取得費(売却した不動産の購入した時の金額)が不明な場合は、取得費を譲渡価格の5%として計算を行うこととされています。過去に遡って取得した時点の不動産の鑑定評価を行うことで、適正な取得価格を算定します。(購入した時点によっては、鑑定評価ができない場合もあります。)

遺産分割の参考として

相続する不動産の相続税評価が時価と乖離する場合、相続性評価額をもとに遺産を分けると、公平な分割にならない場合があります。鑑定評価額を参考に遺産分割することで、公平な分割が可能となります。