税務

・関係者間、親族間において売買を行う場合

⇒関係者間(個人⇔法人等)や親族間において不動産を売買する場合、売買価格は当事者間で決めることができる関係にあります。しかし、時価と乖離する金額で売買を行うと、税務署から指摘される場合があります。税務署に対する売買価格の説明資料として、鑑定評価書をご利用いただけます。

・相続税の申告を行う場合

⇒相続税の申告を行う場合、原則としては国税庁が定める「財産評価基本通達」に沿って評価を行いますが、特別な事情がある場合は、鑑定評価による申告も認められています。相続税評価が高いと感じたら、ご検討下さい。

・取得価格が不明な場合

⇒個人が不動産を売却して利益が出た場合、譲渡所得金額に対して譲渡所得税が課税されます。しかし、税務上、取得費(売却した不動産の購入した時の金額)が不明な場合は、取得費を譲渡価格の5%として計算を行うこととされています。過去に遡って取得した時点の不動産の鑑定評価を行うことで、適正な取得価格を算定します。(購入した時点によっては、鑑定評価ができない場合もあります。)

・遺産分割の参考として

⇒相続する不動産の相続税評価が時価と乖離する場合、相続性評価額をもとに遺産を分けると、公平な分割にならない場合があります。鑑定評価額を参考に遺産分割することで、公平な分割が可能となります。

法務

・遺留分侵害額請求のため

⇒裁判や調停において、不動産価格の説明が必要な場合にご利用頂けます。遺留分が侵害されていると感じられた場合にご検討下さい。

・賃料の増額・減額請求のため

⇒賃貸借契約は、長期間にわたる契約です。契約当初は相場の水準の賃料であっても、期間が経過するにつれて、相場の賃料と乖離してしまう場合があります。賃料の増額・減額を検討されている場合にご検討頂けます。

・民事再生のため

⇒民事再生法や会社更生法を適用する場合、債権者の同意が必要になります。債務者の所有する不動産価格の説明資料としてご利用頂けます。

・その他、係争案件

⇒不動産に係る係争案件については、鑑定評価が利用できる場合が多くあります。何でもご相談下さい。

金融

・不動産の担保価値を把握する場合

⇒金融機関が融資を行う場合、担保価値を把握するために鑑定評価書がご利用頂けます。

公共機関

用地買収又は公共用地の売却等、鑑定評価が必要な場合にご利用頂けます。